著作権侵害とは
著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、
著作権の侵害となります。
無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(販売・貸与など)したり、
頒布の目的で所持する行為なども権利侵害となります。
民事上の請求
上記のような権利侵害の事実があるときは、
権利者は権利の侵害をした者に対し次のような請求をすることができます。
こうした請求は当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて判断してする事になります。
a.侵害行為の差止請求
b.損害賠償の請求
c.不当利得の返還請求
d.名誉回復などの措置の請求
罰則
著作権侵害は犯罪とされていますから、侵害者を処罰することができます。
ただし、被害者が告訴しなければ処罰されません(親告罪)。
罰則は、著作権侵害、著作者人格権侵害ともに3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。
だそうです。
悪いことなのでやめましょう。