199*年**月**日 下記ウェブ・サイト運営者 御中 社団法人 日本音楽著作権協会 理事長 小野 清子 社団法人 日本レコード協会 会長 池口 頌夫 社団法人 日本芸能実演家団体協議会 会長 野村 万蔵 社団法人 音楽出版社協会 会長 渡邊 美佐 社団法人 日本音楽事業者協会 会長 田邊 昭知 社団法人 音楽制作者連盟 理事長 後藤 豊 ウェブ・サイトにおける音楽著作物の違法アップロードについて URL http://***.***.***.*** 場所とファイル名・確認日 http://***.***.***.***/***.zip 199*.**.** その他多数のファイル 拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。 さて、我々6団体は、日本国内外の音楽著作権者・著作隣接権者の権利保護、及び 著作権・著作隣接権の啓蒙活動を行っている団体であります。今般、インターネッ ト上における音楽著作物の利用行為について独自に調査した結果、貴ウェブ・サイ トにおいて、市販CD等を音源としたと思われる音楽著作物がMPEG等の技術に より高品質の状態で、著作権者(作詞・作曲者)及び著作隣接権者(レコード製作 者・実演家)の許諾なくアップロードされ、公衆に対して送信可能な状態に置かれ ていることが判明しましたので、つぎのとおりお知らせいたします。 ご承知のとおり、音楽著作物は著作権法上の保護を受けており、これらの著作物等 を著作権者・著作隣接権者の許諾を得ずに、第三者がダウンロード可能な場所に 、上記のような音楽コンテンツをアップロードすることは、 i) アップロードとそれに続くネットワーク送信について著作権者が専有する公衆送 信権(著作権法23条) ii) アップロードの時点で著作隣接権者が専有する送信可能化権(同92条の 2、同96条の2) を侵害することになります。さらにアップロードする時点で著作物等をサーバなど に蓄積すれば、 iii) 著作権者・著作隣接権者の複製権(同法21条・96条)や録音権及び録画権 (同法91条) を侵害することにもなります。 つきましては、本件の重大さを十分認識された上で、 @ 当該違法著作物を速やかに削除すること A 6団体宛ての謝罪文を貴ウェブ・サイト上に掲載すること B この書面受領後7日以内に、貴殿の具体的対応を署名・捺印の上書面で以下の連 絡先に提出し、併せて同一内容を電子メールにて送信すること を要請いたします。 なお、我々6団体は引き続き貴ウェブサイトの違法著作物が削除されたか否かのモ ニターを行い、当該違法行為の継続、或いは当該ウェブサイトのコンテンツ上又は 、貴殿による同種の違法行為の再発を確認した場合には、直ちに然るべき法的措置 (民事・刑事)を実施する所存ですので、予め警告いたします。 なお、本件について質問がございましたら次の連絡先にお願いいたします。 敬具 〒151−8546 東京都渋谷区上原3−6−12 社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC) 送信部ネットワーク課 担当:近藤・高橋 Tel 03−3481−2174 FAX 03−3481−2152 e-mail notice@music-copyrihgt.gr.jp 以 上