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犯罪? 投稿者:物を知らない人
04月30日 17時56分

単純にクラックだけで話をした場合、現行法でクラックって犯罪なの?

なんていう法律のなんていう罪にあたるのか教えてください。
よろしくお願いします。


こんにちは。揉めてますね。 投稿者:あやしいの人
04月30日 04時28分

最初、最悪の状況になるのかな?と思っていたら、みなさん、面と向き合って話していますね。
正直、驚きました。
さて、クラックについてですが、特定のアプリケーションのセキュリティ機能を著しく低下させる機能を
もったプログラムを営利目的で販売された場合、訴えやすいと思います。ただ、私には確証はありません。
なぜかというと、まず日本ではシェアウェアの定義が曖昧です。シェアウェアを作られている人々は
勝手に「シェアウェア」という言葉を用いてそれを自分なりの定義で用いていませんか?勝手気ままな
定義では話は前に進みません。
さて、特定のセキュリティをくぐれる「パスワード」(暗号鍵)はどうでしょう。こちらは、パスワード
という言葉で一般に通用するほど広く普及していると思いますが、残念ながら現在の日本にはパスワード
自体を保護する法律がありません。やっとその整備に取り掛かった状態です。
(続く)


こんにちは。揉めてますね。#2 投稿者:あやしいの人
04月30日 04時41分

では、インターネットサーバーのパスワードが公開されてしまった場合、どうでしょうか。
もしパスワードが公開され(個人情報は除く。例えばFTPのPWと思ってください)、多くの人が
FTPの中を「覗いた」とします。もしここで、ファイルを消し去ったり改竄したりすれば、現在の
法律で取り締まることが可能です。しかし、覗いただけでは取り締まることができません。
これは、インターネット・サーバー上にファイルをアップロードした時点で、公衆へ送信したもしくは
送信する準備をしたということになり(言葉が正確ではなくてすみません)、パスワードを掛けていたから
云々という問題ではなくなるのです。このため、パスワードによる保護を掛けたディレクトリに置いたものや
ファイルにパスワードを掛けたものであっても、猥褻画像は取り締まりの対象となります。

ちょっと話がずれましたが、パスワードで保護しているものの内容が公になることは、特定の
ものを除いては現在、取り締まる方法が無いということです。


こんにちは。揉めてますね。#3 投稿者:あやしいの人
04月30日 04時58分

パッケージソフトウェアには、ユーザー識別の為のシリアルコードが付属しています。このシリアルコードは
製品及びユーザー管理用コードであって、これを他人に公開することについては、なんら問題ありません。
アプリケーションによって生成された、第3者へ渡すファイルにシリアルコードが組み込まれている場合も
あります。

ここでみなさんが言われている「シェアウェア」とは、誰もが自由にダウンロードできるインターネット上に
公開された試用版ソフトウェアで、「パスワード」という暗号鍵をソフトウェアに入力することにより、製品版
として動作するソフトウェアのことを指していると思います。


こんにちは。揉めてますね。#4 投稿者:あやしいの人
04月30日 05時00分

販売されるソフトウェアは本来、その使用者が代金を支払って使用するものですから、パスワードを手に入れて
本来払うべき代金を払わずに使用することは、その使用者が罰せられるもしくは訴えられる対象となります。
ではクラック済みファイルを第3者が配布した場合、これは著作権法上の同一性保持に抵触しますので、訴える
ことは簡単です。
「クラックする為」のパッチファイルですが、これは、甘く言えば著作物を改造するために存在するものです。
改造自体は違法行為ではありません。プログラムを改造することを禁じる使用許諾がありますが、これ自体が
法的に有効かどうかが疑問視されています(根拠があいまいなままで、判断が下されていなかったと思います)。


こんにちは。揉めてますね。#5 投稿者:あやしいの人
04月30日 05時06分

さて、プログラムがクラックされるということは、プログラムの使用許諾でリバースエンジニアリングの禁止を
明記しておけば良いかもしれません。しかし、リバースエンジニアリングについては、日本はもちろん、海外でも
認められる行為になっていることは周知の事実です。法的にも根拠が薄い…という意見のためのようです。
ちょっと私、勉強不足で曖昧ですので鵜呑みにしていただきたくはないのですが、リバースエンジニアリングを
行なうことは問題ありません。ただし、リバースエンジニアリングを行なった人が直接的にその情報を元に
別のプログラムを開発することには問題がある…のだそうです。
(まるで言葉遊びに思えるかもしれませんが)リバースエンジニアリングを行なった人がその仕様書を作り、
それを元に別の人間がそのシステムに適合するプログラムを開発することは、問題ない…と。


こんにちは。揉めてますね。#6 投稿者:あやしいの人
04月30日 05時21分

しかし、これは本当に有効なのでしょうか。私としては疑問です。例えばWindowsもリバースエンジニアリングが
禁止されていますが、本当にリバースエンジニアリングせずにシステムの深い部分に関わったプログラムを組む
事が可能なのでしょうか。

と、また話がずれてしまいました。
そういう理由で、クラック用「パッチ」を制作すること自体を規制することは難しいというか不可能なのが
現状です。
パッチの配布行為については、まだ勉強していませんので知識がありません。今度ゆっくり勉強したいと
思います。
難しい問題だと思います。本来、シェアウェアという言葉が曖昧すぎ、まとめようがないわけですから、
インターネット上に公開するプログラムは完全な評価版として機能制限し、代金を支払った方にのみ、
正規版を郵送するのが良いと思います。現行法で対応出来ますし、それによって不正ユーザーを締め出し
正規ユーザーへの価格を押さえられるというのであれば、それが一番、ユーザーの為を思った開発では
ないでしょうか。


もしクラッカーを告訴するのなら 投稿者:元、被告寸前
05月01日 03時32分

相手を告訴するのなら、まずは自分が潔白でいることが大事だよ。
裁判では相手を暴くのと同時に自分自身も裁判で暴かれるからね。 というのも俺自身
昔、訴えらかけたことあるから(但しクラックでじゃないよ)
でもね、相手が弁護士と相談してるうちに告訴を取り下げたんだ。その理由ってのが
俺を訴える為には、俺とそいつが関わった"あること"を裁判の場で明らかに
する必要があったんだけど、それがそいつにとっては非常にマズかったんだそうだ。
だからシェア作者は公にされても大丈夫なようにしておかないとね。
もし、副業が会社にバレるとマズイのなら、告訴の前に退職しておく
法人格の取得等、役所関係には、営利事業を営んでいることを届けておく
損益計算書、営業報告書等の清算表を、きちんと作成しておく
調査機関等を使い、根拠に基づいたクラック被害額を正確にハジキだす
そしていちばん大事なのが会社の給料とは別に確定申告による納税をきちんとしておく
これらをきちんとしておかないと被告側の弁護士から、つっこまれて公にされ、
会社を懲戒免職になったり、裁判の場で脱税行為を、あきらかにされちまうよ。


>物を知らない人 投稿者:通説
05月01日 10時14分

自分でするCrackは犯罪ではありません。構成要件該当性がないからです。
つまり規制する条文がないのです。
これに対して、Warezは犯罪です。著作権法113条2項に規定されています。
ただし、CrackしたFileを配布した場合は、同じく著作権法113条2項に該当します。
パスワードの公表・配布はかなり微妙です。通説では、パスワード等は、
財物にあたらないわけで、財産犯の客体ではないと考えられます。
したがって、それを公表しようが、盗もうが、犯罪にはならないのです。


>通説 投稿者:物を知らない人
05月01日 12時48分

わかりやすい説明ありがとうございます。

Krack しても罪にはならない。パスワード公表も微妙だけど大丈夫
そうということなんですね。
Kracker も一般の人も、結局はソフトを使用するときにきちんと
レジストすればいいって訳ですか…。

ふ〜ん…。


>物を知らない人 投稿者:通説
05月01日 13時09分

犯罪にはならないというだけです。倫理的には許されない行為です。
また、具体的に損害が出れば、民事上、損害賠償を請求される可能性はあります。
私が下に書いたのは、国家が刑罰を科することはないということです。
いずれにしても、みんなが「正直村」の住民ならば、問題もおきないし、
本当はそうあるべきなのでしょうが、現実にはなかなかそうはいきません。


荒れてきましたね、ここ。#2 投稿者:あやしいの人
05月02日 01時25分

>もし、副業が会社にバレるとマズイのなら、告訴の前に退職しておく
>法人格の取得等、役所関係には、営利事業を営んでいることを届けておく
>損益計算書、営業報告書等の清算表を、きちんと作成しておく
>調査機関等を使い、根拠に基づいたクラック被害額を正確にハジキだす
>そしていちばん大事なのが会社の給料とは別に確定申告による納税をきちんとしておく
これらについてですが、職務規定で副業が禁じられている場合には、上司や人事部の方に相談されてみるのが
よいと思います。例えば遺産相続や実家での手伝いは副業のうちには入りません。また、副業の規定の仕方が
違う場合があります。ソフトハウスで、同業種(ソフト開発)に携わることを禁止していればちょっとまずいかも
しれませんが、(シェアウェア製作を副業と考えて)副業による収入がその人の全体の収入のどの程度を占めるかに
よっても扱いがかわってくると思います。例えば月給35万円でシェアウェア売り上げが月3万円以下程度であれば
問題無いのではと思えます(お勤めの会社の内務規定によって違いますから確認されることをお勧めします)。


荒れてきましたね、ここ。#3 投稿者:あやしいの人
05月02日 01時38分

特に法人各を取得する必要はありませんが、本来の給与と混ざらない数字を明確にして確定申告しておく必要は
あります。でないと、損益を計算出来ません。
ただ、疑問なのは「推定でどの程度売れたはず」が通用するのかどうかです。シェアウェアは特殊な商品であって、
その価値(対価)の扱いが特殊だと感じます。例えば、使用期限が切れたためにWindowsを丸ごと再インストールして
また試用することは可能なわけですし、内部タイマーをユーザーが勝手に操作することは可能です。それらも含め、
どのように算出するか…が難しいところです。
また、シェアウェアのダウンロード数からの算出はまず無理です。
ここらへん、完全に法の立ち後れと言わざるを得ない状況ですね。政治家へのロビー活動等が重要になってきます。


Re>クラッカー 投稿者:あやしいの人
05月05日 20時44分

クラックしている人たちは多分、現在の日本の法律をよく知っているのだと思います。ですから、クラック済みの
ファイルを提供したりはしません(著作権法の同一性保持権)し、パッチを作ることは違法ではありません。
warezと呼ばれる、ソフトウェアの不正コピーは違法です。シリアル・レジストコードに関しては、それ自体は
著作物ではない(記号の羅列)、また、自らのコードを開示することも違法ではありません。他人の使用している
コードを盗み取る場合には別に法律が適用できるかもしれません。例えば自分のキャッシュカードに記録されている
磁気コードを読み出して開示しても問題ありません。テレフォンカード等は有価証券に準ずる扱いになったので
ちょっと違うかもしれませんが。


Re>クラッカー 投稿者:あやしいの人
05月05日 20時54分

付け足しですが、例えば金融機関のコンピュータシステムで不正な行為を行なえるパッチを作り、そのパッチを
実際に用いて他人の預金を引き出したとします。
1まず、不正な動作を行なうパッチを製作する行為自体は現行法では問題ありません。
2テストと称して自らのコンピューター上でこれを動作させることも問題ありません。(元のプログラムの著作権は別)
3そのパッチを実際に銀行のシステム上で動かした場合、銀行側が、銀行のシステムの無断利用その他で訴えることが
出来ます。
4そのパッチで実際に他人の預金を引き出した場合、詐欺が成立します。3の場合で成立するかもしれません。

シェアウェアでも、パッチを作り動作検証(リバースエンジニアリングの一つ)するまでは問題なく、
他人がそれを手に入れても誰も問題ない。そして手に入れた人がそのパッチを用いて実際にソフトを利用した
場合、利用した本人が問題になる…というのが現状だと思います。


クラッカー 投稿者:yodel
05月05日 21時46分

>クラックしている人たちは多分、現在の日本の法律をよく知ってい
>るのだと思います。ですから、クラック済みのファイルを提供したり
>はしません(著作権法の同一性保持権)し、パッチを作ることは違
>法ではありません。

そうなんですか。僕が聞いた話ではソフトウェアのインストール自体が
複製とみなされるので、インストールを可能にするパッチの配布は
著作権の侵害になるということです。


Re>クラッカー 投稿者:Darts
05月06日 04時53分

はじめまして☆

>そうなんですか。僕の聞いた話ではソフトウエアのインストール自体が
>複製とみなされるので、インストールを可能にするパッチの配布は
>著作権の侵害になるということです。

パッチの配布自体は問題ありませんよ。
ゼロの状態から作られているパッチは創作物になるはずです。
問題なのは、パッチを使用してソフトを改造(?)することです。
普通のソフトは、コードの変更を許可してませんからね。


Re>クラッカー 投稿者:あやしいの人
05月06日 05時10分

yodel様、こんにちは。
Dartsさんが言われているように、
>そうなんですか。僕の聞いた話ではソフトウエアのインストール自体が
>複製とみなされるので、インストールを可能にするパッチの配布は
>著作権の侵害になるということです。
ソフトウェアの改造を行なうパッチ自体には現在、何の違法性もありません。今後、法の整備をしなければならない
重要な点です。
ソフトウェアのインストール自体は複製と見なされますが、これはパッケージ版ソフトウェアで主に適用される
部類の事柄です。例えば、プロテクトの掛かっているソフトウェアを(個人でのバックアップの範囲を超えて)
複製し、他人に渡せば著作権の侵害となります。パッチ云々の問題ではありません。
以前よくあった「ファイラー」と呼ばれるツールにも違法性はありません。
この点、なにか勘違いされているのではないかと思いますが。


リバースエンジニアリング禁止事項の明記は意味が無い? 投稿者:yakan
05月11日 23時20分

リバースエンジニアリング禁止事項の明記には、法的にも道義的にも
全く効力も強制力も無く、それどころか禁止事項を堂々と破って情報を
公にしても何ら恥ずべき行為ではない、、と思わせる現実があります。
それは、国内の書店でも発売されている、アメリカのコンピュータ大家
著作の翻訳本で、その中には堂々と”WIN95”の隠し関数やアンチハッカーコード
また、逆コンパイル方法、、等、悪用されれば相当危険な事柄ついて非常に詳しく
解説されています。
あの訴訟大国のアメリカで、またあれだけ多くの弁護士を抱えたマイクロソフト
(たしか、ビルゲイツの親父も弁護士)ですら何も出来ず、世界中の公の場で
堂々と発売されているんですよね。なのに、ほとんどのソフトには禁止事項が
明記されています。これにどれだけの意味があるんだろう?

ちなみに、”クラック ”について言っているわけではなく、
あくまでもリバースエンジニアリングに限っての話、、です。(念のため)