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色々と質問 投稿者:ひろ
08月02日 08時41分

シェアウエアをクラックした場合、法的には度のような刑に問われるのですか?


RE:ひろさん 投稿者:TEN
08月02日 12時13分

>シェアウエアをクラックした場合、法的には度のような刑に問われるのですか?
クラックだけでは確か罪に問われないと思います。
それで入手したレジストコードを使うとかすればたぶん犯罪ですけど


>色々と質問 投稿者:ねね
08月02日 12時29分

|それで入手したレジストコードを使うとかすればたぶん犯罪ですけど
著作権法は親告罪ですので、利害関係にある当事者が告発しない限り
罪にはなりません。


RE ひろさん と答えてる方々 投稿者:ChaoticBlue
08月02日 13時03分

クラックはそれ自体違法行為です。

たいていのソフトのlicense.txtは「ソフトウェアを使う権利を売っているのであって
ソフトウェア自身が誰のコンピューターにインストールされていようともそれは販売元
の所有物であること」を明言しています。つまり、クラックは人のものを勝手に許可なしで
いじってるわけですから私(専)有物毀損罪に問われます。いわば誰かが無許可で貴方の車の
エンジンを他のものと取りかえる、ってことと同じ罪です。

ちなみにシリアル番号を誰かに無許可で教えるのは契約違反及び著作権法違反です。

クラックは僕はあくまでも「プログラムコードそのものを書きかえる行為」だと
認識しています。


ChaoticBlueさま 投稿者:ねね
08月02日 13時28分

若干補足させてください。確かに法に触れますがが、
license.txtに何を明言しようと、シリアルを人に教えようと、
その利害関係にある当事者が告訴しない限り罪には問われないと
言いたかった訳です。
舌足らずな書き込みで誤解がありましたようでしたらご容赦ください。


ねねさんへ 投稿者:ChaoticBlue
08月02日 13時43分

おっしゃるとおりです。

僕のほうこそ自分の意見だけを一方的に主張する形になって
スミマセンでした。「ねねさんの言ってること正しいけど」
の一文を添えるべきでした。正当な書き込みをしている方に
嫌な思いをさせてしまったことお詫び致します。 m(_ _)m


>感謝 投稿者:ねね
08月02日 15時27分

結局、シェアウェアによる収入を申告していないことが税務署にばれる
ことに加え、勤務先に無届けで兼業してることがばれるので本当に訴訟
に踏み切る人がいないというのが現状ではないでしょうか。
また、私は事例を知りませんが、逸失利益の算定方法も非常に困難なのでは
ないかと考えます。


RE ChaoticBlueさん 投稿者:TEN
08月02日 15時46分

>クラックはそれ自体違法行為です。
そうなんですか
今後少しは法律関係を勉強したいと思います


Re:色々と質問 投稿者:てえす
08月03日 01時51分

>ひろさん
| シェアウエアをクラックした場合、法的には度のような刑に問われ
|るのですか?

 パスワードの流布(普通、クラックとは言わない)は、ドキュメントやマ
ニュアル等にパスワードの流布を禁止する旨が書かれていれば、契約違反と
なります。
 刑法にあるのは、主に業務に使用する電子計算機が対象ですから、全てに
対しては適応されません(適応されるのもあります。例えば刑法第 259条の
私用文書等遺棄とか)。
 解析(これ自体もクラックではなく)自体は日本では合法です。アメリカ
ではリバースエンジニアリングが禁止されていたと記憶。改変したのを頒布
すると著作権法の同一性保持権の侵害の可能性も。


Re:色々と質問 投稿者:てえす
08月03日 01時52分

>ねねさん
| 著作権法は親告罪ですので、利害関係にある当事者が告発しない限り罪
|にはなりません。

 おしい。正確には、著作権侵害に対する(刑事)訴訟は親告制ですので、
著作権を持つ著作権者が告訴しないかぎり、罰則が科せられることはありま
せん。なお、著作権法違反(規定違反)は親告制ではないので、第三者によ
る告発の可能性があります。
 でも、大抵は個別に話し合って、こじれると民事訴訟。