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かならず使用して起きる事故について責任は無いように書いているが
現在PL法があります裁判になると不利では?
又大したソフトでも無いのにセエアソフトが多い責任もてない
物はフリ−にすべきでは?
kan様
>かならず使用して起きる事故について責任は無いように書いているが
>現在PL法があります裁判になると不利では?
>又大したソフトでも無いのにセエアソフトが多い責任もてない
>物はフリ−にすべきでは?
現行、PL法は製造物に関する法律であって、著作物であるソフトウェアはこれに含まないというのが一般的な
扱いだと聞いておりますが、いかがでしょうか。
ソフトウェアを包んでいる外箱やCD-ROM等のメディアで怪我などをすればPL法に照らし合わせる必要がありますが、
ソフトウェアはあくまで著作物で、製造物ではないと認識しています。
また最近、アメリカ等では「プログラミング言語は言語の一種であり、表現の自由及び言論の自由が適用されるべき」
との意見もあるようです。脱線ですが。
以前、ソフトウェアにはPL法の適用は無いと書いたわけですが、これに
関連して興味深い記事ありました。
〉 コンピュータープログラムミスによって税金を払い過ぎたとして、青森
〉市の食品会社が、仙台市内のプログラム開発会社など2社を相手にPL法
〉(製造物責任法)などに基づいて損害賠償請求を青森地裁に起こしている。
〉最近、システムやプログラムが急速に肥大化していくにつれ、コンピュー
〉タートラブルが続発しているが、話し合いなどで処理される場合がほとん
〉ど。全国的にも初のPL法に絡んだコンピューター訴訟に対し、どのよう
〉な司法判断が下されるのか注目される。(地松洋)
#『PL法で開発会社を提訴 青森の食品会社1170万円請求「製造物」の範
#囲争点』/1998年10月14日付読売新聞中部12版20面より
PL法の定義する「製造物」が、プログラムソフトのどの段階まで及ぶか
か争点ですが、この件は恐らくオフィスコンピューターで、コンピューター
とプログラムソフトの融合性が高いものと推測しています。つまり、複数の
ソフトウェアを導入して活用する類ではなく、工業用ロボットの制御プログ
ラムのように、シテスムと一体となっているという感じ(ファームウェアっ
て言うんだっけ?)
シェアウェア作家協会の会員が制作しているソフトウェアとは、種類が異
なりますが、この訴訟の請求が認められれば、OSあたりがかなり深く関連
してくるのではないでしょうか。また、ハードを直接制御するドライバ関係
もPL法の対象になるんではと推測しています。
ちなみにプログラム開発会社側は「操作ミス」を主張しています(ま、順
当なところであろうか)。