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自分も著作権のこと、もっと知りたいと思い、会社の専門部署の人間に色々聞いたんですけど
著作権とか知的所有権自体が、絵画とかをそもそも対象にしててソフトウェアを想定していない
が故に色々と問題があるらしいですね。
自分がおもしろいと思ったのは、ソフトウェアの場合、ソースコードは著作権で保護されてるけど
アイデアは保護されていないということ。つまりソフトのアイデアはパクリでもコードさえ変えて
おけばOKだということ。(アイデアの場合は特許法とかの分野になるらしいです。)
なるほど、それで、今まで自分が在籍していた会社が販売していたソフトとくりそつのソフトを
自分のシェアウェアとして販売できるのかと目から鱗がとれた次第です。
合法的とはいえそういうことやってんならロジックボムなんか止めてよね。
>ねねさん
| 自分も著作権のこと、もっと知りたいと思い、会社の専門部署の人間に
|色々聞いたんですけど著作権とか知的所有権自体が、絵画とかをそもそも
|対象にしててソフトウェアを想定していないが故に色々と問題があるらし
|いですね。
ご指摘の通りで、著作権法だけでは全てのソフトウェアが保護対象になる
わけではありません。著作権法では「思想や感情を創作的に表現したもの」
で「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を著作物として保護し
ています。保護範囲自体は子供の落書きでも対象となるので、広いと言えば
広いのですが。
純粋な実用プログラムは範囲外と言えます。
適応できそうな法律ですが、
・ゲームなどの思想や感情を創作的に表現したもの … 著作権法
・自然法則を利用したアルゴリズム … 特許法(要登録)
・営業秘密の流出による制作 … 不正競争防止法
・製品(商品)そのものの複製販売 … 不正競争防止法
・作品のタイトル … 商標法(要登録)
といったところでしょうか。
うーん・・・
自分にも細かい法律までは良く分かりませんが・・
基本は民法、民訴なのではないでしょうか。
特に法律は条文より実務上どのように法文が解釈されているかが重要に
なってくると思います。
六法よりは有斐閣あたりの判例集あたりが問題解決に役立つと思います。
・・・僕的には、訴訟は割に合わないと感じてます。
>髪型さん
| 基本は民法、民訴なのではないでしょうか。
ん〜、パソコンで例えるなら、PC/AT互換機の自作が民法の契約。メーカー
の販売品が先に挙げた知的財産権各法かと(いや、ちょっと購入予定なもん
で)。
知的財産権の各法でも民事訴訟という手段はもちろん、当事者間の話し合
いから始めることも可能です。契約も知的財産権の各法も併用できるので、
知っておいて損はないかと。
|・・・僕的には、訴訟は割に合わないと感じてます。
同感。ただし、割りが合う場合は使うべき手段です。
〉刑法第 246条の2(電子計算機使用詐欺)
〉1 前条(詐欺)に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計
〉算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更
〉に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚
〉偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又
〉は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
〉刑法第 246条の2(電子計算機使用詐欺)
〉1 前条(詐欺)に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計
〉算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更
〉に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚
〉偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又
〉は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
>偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又
>は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
の内、
>電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて
という項目と
>偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、
という項目は、
「クラックパッチを当てる」という行為と、
「クラックパッチを譲渡する」という行為に対しては、当てはまるが、
「クラックパッチの製造」そのものについては当てはまらない。
プログラム解析については、正規の電磁的記録を見つけ出す作業である。
下に、パチンコ台の不正使用で逮捕された例があるが、
攻略プロが逮捕されないのと同様に「パス解析者」を逮捕することは出来ない。
....とも、解釈出来ますよね?
お初です。我輩はがもぢんと申すモンですぢゃ。
>「クラックパッチを当てる」という行為と、
>「クラックパッチを譲渡する」という行為に対しては、当てはまるが、
>「クラックパッチの製造」そのものについては当てはまらない。
ふと思ったんぢゃが、この部分、『偽造テレカ』の場合にそっくしですな。
つまり、<偽造テレカを使う>のと<偽造テレカを売る>のが警察に捕まり、
<偽造テレカの作成>自体は何ら違法でわない…
(※多分、↑の、間違ってわないと思うのぢゃが、もし違うのなら訂正願いますぢゃ)
ま、どちらにしても、クラックパッチというヤツは好ましからざるモノである
というのは疑いようもない事実なんぢゃから、止めてほしいですな。
また、ロヂックボムも好かん。止めてほしいのぢゃ。優れたソフトでも、爆弾
抱えたまま利用するのは、とてもイヤなものぢゃからのぅ。
とはいえ、現在、この種の問題に対する有用な解決案を持ち合わせてはおらぬ
ので、『1ユーザからの要望』としてしか言えぬのぢゃが。
トーク広場が復活しているのを気付いておりませんでした。
>「クラックパッチを当てる」という行為と、
>「クラックパッチを譲渡する」という行為に対しては、当てはまるが、
>「クラックパッチの製造」そのものについては当てはまらない。
これをテレフォンカードに置き換えられておりますが、現在テレフォンカードは有価証券に相当するものになって
しまいましたので、作った時点で有価証券偽造、使えば同行使ということになります。
パッチに関しては、何度も言われているように法的には作る行為に問題は無いわけで、行使・譲渡した場合に問題が
発生する「可能性」があるわけです。
あやしいの人殿へ
訂正、さんきゅっス。
しかしながら、我輩はふと思っただけで、別段、話題のすり替えなどを
目論んでおるワケではないんで、ひとつ・よしなに。
>投稿者さん
| 下に、パチンコ台の不正使用で逮捕された例があるが、攻略プロが逮捕
|されないのと同様に「パス解析者」を逮捕することは出来ない。
|....とも、解釈出来ますよね?
パチンコの例は、被害額が少なければ刑罪に問われないのではないかとい
う主張への反論なので、そのままクラック行為と比較するのはどうかなと。
パス解析者ですが、解析時に「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽
の情報若しくは不正な指令を与えて」を行った場合は、自分が利益を得なく
ても、刑法第 246条の2(電子計算機使用詐欺)の一番最後「他人にこれ
(財産上不法の利益)を得させた者」に引っ掛かってくるでしょう。
平たく言えば、プロバイダーから会員のパスワードを不正に入手した場合
です。