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FAQかもしれませんが、お尋ねします。
私はしがない一地方公務員ですが、もし私がソフトウェアを作った場合、そのソフトウェアの制作代価をシェアしてもらうことは違法になるのでしょうか?
このことについて詳しい方がいらしたら、是非お教え下さい。
ATAROさん、こんにちは。nabeと申します。
私は公務員でもありませんし、法律の専門家でも無いのですが、シェアウェアも
作っている一般市民としての考えを申しあげます。ご参考になれば幸いです。
普通、一般企業の就業規則などの中には、『無断で会社以外の業務に従事しては
ならない』という様な一文があると思います。公務員の服務規定にも、多分同じよ
うなことが書いてあるのではないでしょうか?
では、『会社以外の業務』とはどのようなものを指すのでしょうね? 自分の家
が農家で、休日は農業に従事しているという様な公務員や会社勤めの方というのは、
いくらでもいると思いますし、相続した土地を駐車場にしたり、アパートを建てた
りして不動産収入を得ているケースなどが、『会社以外の業務』として取り上げら
れたという様な例を私は知りません。
−続く−
−下から続く−
定時後に水商売に携わるなどというのは、常識的に考えて多分まずいのでは無い
かとは思いますが、しかし、そもそも会社の業務に従事している以外の時間の行動
を拘束するような規定というのは、果たして有効なのでしょうか?
疑問を投げかけましたが、私も明確な答えを知っているわけではありせん。ただ、
本業をおろそかにしない限り、シェアウェアを作って代価を得るという行為が非難
される理由は無いと思っています。
そうは言っても、人や職場によっては、理屈を超越したルールを強制される様な
ケースも現実にはあるでしょうから、もしご心配ならば、なるべく波風を立てない
様なやり方にした方が良いかも知れませんね。
−続く−
−下から続く−
たとえば、作品を発表するにはハンドルを使って本名は伏せる。代金を振り込ん
でもらう口座の名義は家族のものにするか、ハンドルにする。住所もXX事務所
とかXX工房などとしておく。などのようにすれば、プライベートでシェアウェア
を作っているということが、職場の人にばれる心配は無くなると思います。もし
ばれたところで、『いやぁ全然売れないよ。道楽でなくちゃやってられないよ。』
とでも言っておけば、それ以上うるさく言う人はいないのではないでしょうか?
nabe
いいんじゃないですか?
私の家族に地方公務員が二人いますが、職場の中でインディーズバンドを結成し、CDなどもうっていると
いう話を聞いたことがあります。そのことで私も同様の質問をしたのですが、よくないのは普通のアルバイト
や他の会社に勤める事などであり、音楽・絵画・ソフトウェア・家業など、個人の趣味などの結果としての収
入を得る行為は禁止されていないそうです。実際前述のバンドマンだけでなく、結構そういう人は多いそうで
す。
私もしがない公務員で今までフリーウェアは色々と作ってきました。最近作ったものが、なかなか出来が良いので
シェアウェアとして販売しようかと思っていたのですが、ここの投稿をみつけ、上司に相談してみました。
すると、基本的に他の仕事は認められないそうです。私は「シェアウェアという概念があって」と言ったんですが
日本ではそのようなことは通用せず、あくまでも収入の一つとなるそうです。日本には本当の意味のPDSもあり
ませんしね。シェアウェアも、製作者が勝手に「商品」とは区別しているだけで、法律上は立派な商品になると
考えるのが自然だったかもしれません。でもそれだと公務員はフリーマーケットにも参加しちゃいけないことに
なるんでしょうか。フリーマーケットであれ何であれ、金銭の授受があれば商売で、帳面上は収入があるわけで
すもんね。
(続く・・・エラーが出るんですね)
(続き)
不動産収入や印税収入(本や音楽など)は問題ないんだそうです。税務上、別に計上できるからとのことでした。
ついでに家の仕事の手伝いをした場合は?と聞きましたが、そんなことは常識で考えなさい、と言われました。
家の手伝いで個人である私に特に収入があるわけではありませんし。もし家族から手間賃をもらえばそれは
贈与で片づけなさいとのことでした。
なんだか上司に納得させられたようで納得いかない点もあります。このトーク広場であれば法律的なことも
お聞きできるんでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。シェアウェア販売で首にされると
とても辛いので・・・・・
それから、本名を伏せてハンドルを使い、銀行口座は家族や他人のものを使って住所も別のものを用意して・・・と
いうのはなんだか隠蔽工作のように思えて私は気乗りがしません。折角のシェアウェア作家協会なのにと思い、
とても残念です。
なりやすさん>
>それから、本名を伏せてハンドルを使い、銀行口座は家族や他人のものを使って
>住所も別のものを用意して・・・と
>いうのはなんだか隠蔽工作のように思えて私は気乗りがしません。折角のシェア
>ウェア作家協会なのにと思い、とても残念です。
いやまぁ、隠蔽工作と取られてしまうと困るんですが・・・(^^;ゞ
無用な波風を立てないための方便、または気遣いという風に捉えて戴ければと
思います。シェアウェアや原稿収入などの雑所得を確定申告する場合にも、雑所得
があるということが会社などに知らされないように地方税の納付方法を選ぶことも
出来るようになっています。それと同じ様なものだとお考えください。
−続く−
−下から続く−
なりやすさん>不動産収入や印税収入(本や音楽など)は問題ないんだそうです。
>税務上、別に計上できるからとのことでした。
これ、ちょっと意味が分からないんですけど・・・・。シェアウェアの収入も
印税収入も、普通は給与以外の雑所得として処理出来るはずですが・・。(額が大
きくなると、事業所得とみなさされて事業税を払うようになるかもしれません。)
シェアウェアは源泉徴収されませんが、結局確定申告をすればすべて精算される
のですから、同じ事です。
−続く−
−下から続く−
おそらく現時点で、公務員がシェアウェアを売ってよいかどうかということが
裁判等で争われたことは無いと思いますので、判例等は存在しないと思います。
また、公務員法(という法律があるかどうか知りませんが、多分それに類するも
のがあるのだと思います。)の中に『シェアウェア』というものが明記されてい
ることもちょっと考えられませんので、今のところは法律の専門家であっても
100%の回答は出せないと思います。
誰かに『大丈夫だよ』と言ってもらいたいお気持ちは良くわかるのですが、
いろいろな方のご意見やアドバイスを聞いた後で、最後はやはり御自身の責任
で決断されるしか無いのではないでしょうか? もし、服務規定や公務員法など
の中に本件に該当する部分があるのでしたら、それを示して戴けると、皆さん
からのアドバイスもより適確なものが戴けるのでは無いかと思いますよ。
歯切れが悪くてどうもすみません。ヘ(__ヘ)
nabe
該当条文はこれかな?(私は法律家ではありません)
国家公務員法
第 101条(職務に専念する義務)
1 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務
上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有す
る職務のみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を
除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、
それに対して給与を受けてはならない。
(第2項は省略します。災害時の例外についてなので)
てえすさん、情報提供ありがとうございます。
なるほど、これを読む限りでは、国家公務員がシェアウェアを作って配布して
はいけないということはなさそうですねぇ・・。これ以外に、規正する規定か何かが
あるのでしょうか?
nabe
とりあえず六法全書を眺める(<-読んでない)かぎりは、該当しそうな法
律は見つかりませんでした。
ただし、施行令や付則とかがあるかもしれません。それと職場単位での決
まり事とかがあるやもしれず。
職場に置いてありません?>関連法
公務員法では特に規定は無いんですね。あ、私は地方公務員です。上司に、関連する法や職務規定についても
詳しくもう一度聞いてみます。でもすでに上司からは変な目で見られていて、ちょっと肩身が狭くなってしま
いました。なんとかしなくてわ。以前から少し険悪ではあったんですけど。
鈴木さんのシステムを拝見させて頂きました。これだとしっかりしたキーシステムが手軽に作れそうな気がしまし
た。でも転送のメールアドレス使われたりすると困りますね。
シェアウェアレジスト料金の回収はニフティーを使おうと思っています。未登録期間は機能制限するつもりでいたの
ですが、ニフティーの規定に、機能制限のあるものはシェアウェア登録できないと書いてあると聞きました。
この点はどうやって解決すればよろしいのでしょうか。みなさん、機能制限を付けてシェアウェア登録されているよ
うで、どうやって規定違反をクリアしているのか知りたいです。
何年か前から、国立大学教員の副業(ビジネス)がみとめられ、もし
かしたら来年度から、ビジネスが奨励されるようになるかもしれませ
ん。(今は時間外のみだそうです)
象牙の棟にこもって世間と隔絶した研究をするのではなく、実社会の
ニーズに即した研究が求められているのだと思います。
注意:期間限定国家公務員の大学教員はもとから公務員法によりのビ
ジネス可能です。