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>ユーザーに公開せずにHDDを突然消去する機能を搭載している場合には、
>状況により「故意に悪質な被害を与える」ものと判断されます。
例えば、この場合、瑕疵担保責任の規定を適用し、損害賠償を請求できるでしょうか?
もちろん、正規ユーザーという前提ですが。
・・・まぁアドビとかの有名メーカーが怪しいトラップ仕掛けてたら、それこそ
袋叩きでしょうが、個人もしくはグループ単位のプログラムの場合はどうなんでしょ・・・
いくらくらい稼いでいるのか分からんですけど
でも、どんな形でも損害をうければ、その穴埋めを要求することはOKです・・、が
立証は、この場合ではこちらがしなきゃだめでしょう。
それになにより裁判費用が高いです。これがいちばん問題です
むかついてむかついてしょうがない!というのならともかく・・・
結局はうやむやで終わってしまうような気がします。
>・・・まぁアドビとかの有名メーカーが怪しいトラップ仕掛けてたら、>それこそ袋叩きでしょうが
これって、認識不足じゃないの。
MSはやってるじゃん!、IE使ってたら全部筒抜けって知らないんですか?(貴方がWin起動時に入れた個人情報とか)
>蝶蝶さん
|・・・まぁアドビとかの有名メーカーが怪しいトラップ仕掛けてたら、そ
|れこそ袋叩きでしょうが、個人もしくはグループ単位のプログラムの場合
|はどうなんでしょ・・・いくらくらい稼いでいるのか分からんですけど
いくら稼いでいるかは請求額には影響してきません。あくまでも損害賠償
ですので、日本では相手が大設けしてても比例しないんですよ。まぁ、請求
額はいくら大きくても問題なく(相手がごねて裁判が長引くだけ)。
現在、作曲家の小林亜星氏が作曲家の服部克久氏に対して、著作権侵害を
理由に慰謝料約1億円を請求する民事訴訟が起きております。服部克久氏は
カウンターで名誉毀損で逆提訴するみたい。
|それになにより裁判費用が高いです。これがいちばん問題です。
高いのは弁護士を雇う費用です(^^;。裁判手続きはちと面倒ですが、民事の
場合、数千円の申込み(?)料と、請求額で代わる手数料のみです。…まあ、
ちょっと自信ないので、後日調べて報告します(^^;;;。
被告が企業等の場合 日本ではUSみたいなDeepPocketやら懲罰的賠償やらみたいな
ことはないのですか?
おっとっと殿へ
DeepPocketて何なんでしょかぇ?!
そっちの話題は疎いんで、若干の説明を求めたいんぢゃが…よろしゅ。
DeepPocketってのはですね 例えば会社組織ってのは一般庶民よりも
当然 たくさんのお金を持ってます。
本来はこの状態をDeep Pocketなんて言うのですが
転じて 上記の理屈による判決等を指したりもします。
金で解決するって事ですか?
というよりも 陪審員が判事に 賠償金をバカ高くするよう勧めるのです
判事(裁判長)もこれを受け入れ 高額な賠償金になります
この時 懲罰目的でさらに賠償金が高くなったりもするようです
日本ではどうなんでしょ?
根底には被害者救済の目的があるのですが
まー 被害者が賠償請求訴訟を起こした時の結末の一つと思って下さい
なんだか 思ってること全部を書ききれませんが そんなことです
(結局自分がわかってないってことが 今よく判りました)
>おっとっとさん
| 被告が企業等の場合 日本ではUSみたいなDeepPocketやら懲罰的賠償
|やらみたいなことはないのですか?
日本の民事裁判の目的は、シーソーを例にすると分かりやすいんだけど、
侵害の事実がある状態はシーソーが片方に傾いているわけですよね。それを
水平に戻そうというのが原則なんです。
アメリカの場合は反対側に傾けてプラスマイナス0にするのが目的。です
から侵害の期間が長かったり、大企業が個人の権利を侵害したりすると億単
位の賠償額や慰謝料になってきます。
| というよりも 陪審員が判事に 賠償金をバカ高くするよう勧めるのです
| 判事(裁判長)もこれを受け入れ 高額な賠償金になります
| この時 懲罰目的でさらに賠償金が高くなったりもするようです
| 日本ではどうなんでしょ?
日本にも陪審員制度をという声もありますが…ということで陪審員はいま
せんし、日本の民事裁判は懲罰を目的にはしていないので、実質的損害しか
賠償されません(一般論としてね)。
あと、基本的な事を忘れてました(^^;。裁判費用は敗訴側が支払うのが原
則(故に例外もあり)。
そっか 日本ではまだUSのような馬鹿な判例(日本人の感覚で)は無い(これまでは)ってことですね
ほら 以前 洗った猫を乾かすためにと称してその猫を電子レンジでチンして殺しておいて
メーカーから慰謝料ふんだくったお馬鹿さんの話があったでしょう 注意銘板を貼ってなかったメーカーが悪いとか言って
日本でもPL法の施行でこう言うお馬鹿な訴えがこれから出てくると思うけど(もうとっくに出ててもいいと思う)
ソフトに適用できるものなんですかね?(当然正規ユーザとして)
USなら正規でなくても訴えられそうな気がする やり過ぎだって
>おっとっとさん
| 日本でもPL法の施行でこう言うお馬鹿な訴えがこれから出てくると思
|うけど(もうとっくに出ててもいいと思う)ソフトに適用できるものなん
|ですかね?(当然正規ユーザとして)
名称を見てのとおり製造物、主に工業製品の技術的欠陥に関する法律です
から、ソフトウェアには適応されないという解釈が一般的です。
ただ、個人的には、プログラムによってモーター類を異常回転させて、発
火に至らせた場合はどうなるんかいな、と注目してますが。
レスありがとうございます
そっかPL法ってそういう法でしたっけね
モータの異常回転、CPUの異常負荷
うん やられちゃいそう
ロジックボムはバグだと言い張った場合、免責条項をDOCに記載していれば、損賠請求はできません。
但し、意図的なものと証明されれば、それは別損害であるとして免責条項の記載にかかわらず、
損賠請求できることになります。仮にあらゆる損害賠償をしないとかいてあっても同じです。