マルチレスや、複数質問のある発言、特に必要のない部分に関しては分割や削除してある場合があります。これも独断と偏見により行わせていただきました。ご理解よろしくお願いします。また、スレッドの内容へではなく、細かい点への反論などをトーク広場に持ち出すことはご遠慮ください。
基本的に訂正は受け付けませんが、削除の仕方などに間違いがあればトーク広場へ書き込むか、もしくはdream@tech.millto.netまでメールお願いいたします。
Indexへ戻る | トーク広場へ戻る |
P.moriと申します。
私もフリー/シェアウェアの作者でして、こちらに今後参加させていただきたいと考えております。
ところで、私が自作ソフトに添付しているアイコンが、ピップフジモトの「P!」とそっくりだ、と友人より指摘を受けました。
こういった場合、似てるというだけで問題が発生するのでしょうか?
私はピップさんにご迷惑を掛けたくありませんので、何らかの処理はしたいと思っていますが、せっかくのオリジナルアイコンを書き換えるのも残念ですので、こちらに相談することにしました。
以上、よろしくお願いします。
http://www.vector.co.jp/authors/VA014758/
世の中には似たものはたくさんあるのではないでしょうか。ソフトそのものが似ていることもいくつもありますよね。
アイコンが似ていても問題ないと思えるのですが・・・私は。
>P.moriさん
| ところで、私が自作ソフトに添付しているアイコンが、ピップフジモト
|の「P!」とそっくりだ、と友人より指摘を受けました。
| こういった場合、似てるというだけで問題が発生するのでしょうか?
思想や感情の表現結果が著作物というわけなんで、例えば矢印とか基本的
なロゴなんかは著作物ではなく著作権はないというのが有力な説です。目安
になるかはわからんけど、フォントって著作権法じゃ保護されとらんのよ。
で、「P!」というのがどの程度の創りこみかは、見てないんでなんとも
いえないんですが、ピップフジモトから連想すれば著作物としての要件は残
念ながら満たしていないかなーという感じです。
仮に両方が著作物だとして、P.moriさんのように意図しての模倣や複製じゃ
なく、偶然の類似であれば、たとえ「そっくり」であっても著作権侵害とい
うことにはなりません。個別の作品として保護されます。もっともその「偶
然」を証明するのはめんどくさいんだけどね。
ただし、「P!」が意匠や商標として登録されているばあいは、偶然の類
似は認められず侵害の対象になり得ます。まぁ、商標の場合は、さらに細か
な区分があって、かぶってなければ大丈夫なんですが。
で、「P!」が登録されているかは知りません。
>Okaさん
| 世の中には似たものはたくさんあるのではないでしょうか。ソフトその
|ものが似ていることもいくつもありますよね。
| アイコンが似ていても問題ないと思えるのですが・・・私は。
アイコンを標示物と解すると、著作ではなく識別の類なので著作権法の範
囲じゃないということになります。が、一口にアイコンといっても、単純な
のから、その作者の感じが存分に発揮されているものまで様々なわけで、作
者な感じが表現されていれば著作物ということになります。
まぁ、「アイコンだから」という判断方法はけっこう危険というわけで。
アイコンが著作物かどうかの判断は、現在、様子眺めの状態です。
まだ明確な判断は出ていません。というか、今後、PCのアイコンは
解像度が上がることが予想されるため、それを待ってから…つまり
判断の次期を先延ばしにしている状態です。低解像度では、何をどう
作っても似てしまう可能性があるからです。
8x8ドット以下のフォントはどうか知りませんが、少なくとも
24x24ドット以上の(またはTrueType等のアウトライン、及び
活字の)フォントセットには著作権が及ぶはずです。
当たり前ですけど、元になる文字セット(日本語)があるわけですから、
個々の容易な文字で見た場合の類似性は問われない場合が多いです。
P!のマークが意匠登録されていたとするなら、それが P と ! の
2つで意匠でなく、 P! と一塊で意匠であれば、Pと!にちょっと角度を
付けてみたりすれば、類似はしてますが、酷似してる範囲になければ、
意匠から外れます。
じゃぁ P! が登録商標になっていたとるすなら、p! P! P! ピッ、
どれも登録商標の範囲です。(その類の中において)
わかんないことがあれば、特許庁の1Fにある受付の左側にある相談窓口に
行けばいつでも教えてくれます。
意匠・登録商標は特許庁ですが、著作権は特許庁の管轄じゃないんで、
念のため。